求職者支援制度の職業訓練受講給付金を利用しながら職業訓練を受講している方が、インフルエンザなどの感染症に感染する場合もありますよね。そういう場合はどうなるのでしょうか。新型コロナウイルスは?
感染症で休んだ場合:ハローワークに提出する書類は?
自分が感染し、医師に自宅待機を指示をされた場合
・本人がインフルエンザなどの感染症に感染していることの確認書類全てを提出する。
a、 医療機関または調剤薬局の領収書
b、 処方箋袋
c、 薬剤情報提供書(薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、相互作用に関する主な情報が記載された用紙。
d、 診療明細書
e、 本人の署名による申告書(ハローワーク配布の書類)
同居人や親族が感染し、本人を含めて自宅待機の指示をされた場合。
自分だけでなく、同居する親族が感染して写ってるかもしれないので待機してといわれるときもありますよね。そういう場合は、本人と同様に下記書類全部が必要となる。
a、 医療機関または調剤薬局の領収書
b、 処方箋袋
c、 薬剤情報提供書(薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、相互作用に関する主な情報が記載された用紙。
d、 診療明細書
e、 本人の署名による申告書(ハローワーク配布の書類)
上記プラス、受講者と同居している同居人の氏名と住所が確認できる書類(1点)が必要。
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 各種健康保険証
- 年金手帳
- 母子健康手帳
- 住民票の写し(住民票記載事項証明書で氏名、住所の記載のあるもの)
- 公共料金の領収書(住所の記載のあるもの)
- 罹災証明書
- その他官公庁発行の書類など(氏名・住所の記載のあるもの)
インフルエンザで休んだ場合:欠出勤日数の扱いは?
出席するはずの訓練実施日数からインフルエンザで休んだ日数をさしい引いて、取り扱われる。
安心ですね。証明書をもらうのにお金がかかってしまいますけど、仕方がないですね。
対象となる感染症の種類は?
学校保健安全法施行規則(昭和33年文科省令第18号第18条に規定する以下のような感染症があります。)
学校保健安全法施行規則第18条,19条
学校感染症の種類(第18条)
第一種感染症
エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘瘡,南米出血熱,ペスト,マーブルグ熱,
学校保健安全法施行規則
ラッサ熱,ポリオ,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイ
ルスであるものに限る),鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属
インフルエンザAウイルスであってはその血清亜型がH5N1であるものに限る)
※上記の他,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症
第二種感染症
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く),百日咳,麻疹,流行性耳下腺
学校保健安全法施行規則
炎(おたふくがぜ),風疹,水痘(みずぼうそう),咽頭結膜熱(プール熱),結核
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種感染症
コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜熱
学校保健安全法施行規則
急性出血性結膜熱,その他の感染症
※この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として,溶連菌感症,
ウイルス性肝炎,手足口病,伝染性紅斑(りんご病),ヘルパンギーナ,マイコプラズマ感
染症,流行性嘔吐下痢症,アタマジラミ,水いぼ(伝染性軟疣腫),伝染性膿痂疹(とびひ)
今流行りの新型コロナウイルスはどうなの?
ってなりますよね!てかそこが一番知りたいですね!
新型コロナウイルスになったら学校は休めるのでしょうか?
新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法で第一種感染症に指定されています。第一種感染症はほかにエボラ出血熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)などがあり、かかった生徒は治癒するまで出席停止になるので、欠席にはなりません。ちなみに普通のインフルエンザは第二種になります。
文部科学省の指針では濃厚接触した日から2週間、出席停止となるそうです。
私が通っていた学校では、発熱などの疑わしい症状があった場合は2週間出勤停止でした。授業を受けたい場合はZoom授業のみ受講可能でした。しかし全部の職業訓練がZoomをしているわけではないですよね?ですので、詳しくは学校に問い合わせたほうがいいですね。
ではでは、また見てくださいねー!
ばいばい。
遅刻や休みのルールは?👇